No.2453 特許法 【問】 上級 R1_6 甲は,特許請求の範囲に発明イが記載され,明細書及び図面には発明イ,ロ及びハが記載された特許出願Aをした。その後,特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され,明細書及び図面には発明イ及びロが記載された新たな特許出願Bをした。さらに,甲は,特許出願Bを分割して特許請求の範囲に発明ハが記載され,明細書及び図面には発明イ,ロ及びハが記載された新たな特許出願Cをした。この場合,特許出願Cは,特許出願Aの時にしたものとみなされる。 【解説】 【×】 分割出願の対象となるのは,二以上の発明を包含する特許出願の一部であり,B出願は,発明ハを包含していないから,分割出願の要件を満たさず,現実の出願日が出願の日として扱われる。 参考 Q2015 特許法 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は,次に掲げる場合に限り,二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 |
R1.8.13