No.2289 不正競争防止法 【問】 上級 商品に付された模様は,その商品の形状と結合している限りで商品等表示として保護され,模様のみでは,周知性を獲得したとしても商品等表示として保護されない。 【解説】 【×】 商品等表示は,形態に限定されず模様のみであつても周知性を確保すれば保護は受けうる。 参考 Q1689 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し,貸し渡し,譲渡若しくは貸渡しのために展示し,輸出し,又は輸入する行為 |
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