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 実用新案法:登録料 1級

【問】  国際実用新案登録出願の第1年から第3年までの各年分の登録料の納付については,国内書面の提出と同時に一時に納付しなければならない。

【解説】 【×】 27_11 
 出願料と同様に,出願と同時でなく国内書面提出期間内に登録料を提出すればよい。  

(登録料の納付期限の特例) 第四十八条の十二  
 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については,第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは,「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては,その国内処理の請求の時まで)」とする。

(登録料の納付期限) 第三十二条  
 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の登録料,実用新案登録出願と同時に(第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更又は第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項 の規定による出願の分割があつた場合にあつては,その出願の変更又は出願の分割と同時に)一時に納付しなければならない。
 
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