【解説】 No.129 前回 次回 商標法:登録要件 【問】 商品の形状であって,その商品の機能を確保するために不可欠な立体的形状からなる商標は,商標登録を受けることができる。 【解説】 【○】 立体商標として登録を受けることができる。不可欠な形状のみでなく,他の形状も含まれていれば,独占しても商品の機能を確保するために不可欠な形状自体は権利範囲外となる。 (定義)2条 十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第二十六条第一項第五号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標 政令商標法施行令 (政令で定める特徴) 第一条 商標法第四条第一項第十八号 及び第二十六条第一項第五号 の政令で定める特徴は,立体的形状,色彩又は音(役務にあつては,役務の提供の用に供する物の立体的形状,色彩又は音)とする。 |