No.1987 商標法 【問】 上級 商標法第5条第2項第5号に定める「前各号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める商標」とは,位置商標である。位置商標に係る商標登録出願については,その商標の詳細な説明を願書に記載するとともに,経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。 【解説】【×】 詳細な説明があり商標が特定できるならば物権は不要であり,「または」と規定することにより両方提出することを求めていない。 参考 Q1498 (商標登録出願) 第五条 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 3 商標登録を受けようとする商標について,特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは,その旨を願書に記載しなければならない。 4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは,経済産業省令で定めるところにより,その商標の詳細な説明を願書に記載し,又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。 5 前項の記載及び物件は,商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。 |
H30.11.19