No.1834 特許法 【問】 中級 発明の単一性があるか否かは,特許出願の拒絶査定不服審判での争点になり得ない。 【解説】【×】 拒絶査定不服不服審判の争点となるのは,拒絶査定となった理由についてであり,発明の単一性を満たしていない場合は拒絶理由に該当し,不服審判の争点となる。 なお,これは手続的な不備で分割出願等で対応可能であり,無効審判の理由には挙げられていない。 参考 Q761 (拒絶の査定) 第四十九条 審査官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。 第三十七条 二以上の発明については,経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは,一の願書で特許出願をすることができる。 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる |
H30.9.24