No.1635 条約 【問】 上級 指定官庁は,出願人の明示の請求により,国際出願の処理又は審査をいつでも行うことができる。 【解説】 【○】 指定官庁段階に至った出願は,出願人の明示の請求があれば審査を開始することができる。 第40条 国内審査及び他の処理の繰延べ (1) 締約国の選択が優先日から19箇月を経過する前に行われた場合には,第23条[国内手続の繰延べ]の規定は,当該締約国については適用しないものとし,当該締約国の国内官庁又は当該締約国のために行動する国内官庁は,(2)の規定が適用される場合を除くほか,前条に規定する当該期間の満了前に,国際出願の審査及び他の処理を開始してはならない。 (2) (1)の規定にかかわらず,選択官庁は,出願人の明示の請求により,国際出願の審査及び他の処理をいつでも開始することができる。 |
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