No.1260 不正競争防止法 【問】 商品にその商品の製造方法について誤認させるような表示をする行為は,不正競争行為に該当しない。 【解説】 【×】 製造方法について実際とは違う表示により,消費者に購入の意欲を起こさせることは,他の競業者より有利になることから,不正競争として規定している。 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 十四 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地,品質,内容,製造方法,用途若しくは数量若しくはその役務の質,内容,用途若しくは数量について誤認させるような表示をし,又はその表示をした商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供し,若しくはその表示をして役務を提供する行為 |
H29.12.23