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No.1131  著作権法
【問】
  商品化権とは,著作権法上の支分権の一種であり,商品化権を侵害された場合,著作権法上,商品化権の侵害を理由に差止請求をすることができる。

【解説】 【×】 
  著作権法に規定する権利には,商品化権は規定がなく,著作権法による権利を主張することはできない。
 差止請求をするとすれば,他の法律によることとなるが,意匠法,商標法では出願が条件であり,不正競争防止法によれば出願は不要である。

第三節 権利の内容
第三款 著作権に含まれる権利の種類

(複製権) 第二十一条
(上演権及び演奏権) 第二十二条
(上映権) 第二十二条の二
(公衆送信権等) 第二十三条
(口述権) 第二十四条
(展示権) 第二十五条
(頒布権) 第二十六条
(譲渡権) 第二十六条の二
(貸与権) 第二十六条の三
(翻訳権,翻案権等) 第二十七条
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二十八条


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