No.1063 著作権法 【問】 譲渡権(映画の著作物は除く)は,自分の著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供されない権利であり,権利者が著作物を一旦,譲渡した場合には,その後の転売について譲渡権は及ばない。 【解説】 【○】 著作物が一旦譲渡されると,著作権は消尽し,その後の譲渡には著作権は及ばない。 (譲渡権) 第二十六条の二 著作者は,その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては,当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は,著作物の原作品又は複製物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には,適用しない。 一 前項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された著作物の原作品又は複製物 |
H29.9.12