No.1049 意匠 【問】 登録意匠に類似する意匠の範囲についての判定は,三名の審判官が行う。 【解説】 【○】 判定は,鑑定の性質を有するもので裁判所を拘束することはないが,判定の信頼性を高めるために,3名の審判官が合議により判定を行い判定書を作成する。 第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については,特許庁に対し,判定を求めることができる。 2 特許庁長官は,前項の規定による求があつたときは,三名の審判官を指定して,その判定をさせなければならない。 3 特許法第七十一条第三項 及び第四項 の規定は,第一項の判定に準用する。 |
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