問の
【解説】
No.85
平成27年12月8日
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特許法:発明
【問】
人類のためになされた技術的発想のうち公共の役に立つものは,特許法上の発明に該当する。
【解説】
【×】 公共の役に立つ技術的思想であっても,自然法則を利用していない場合は,発明の対象としていない。コンピュータプログラムリストを例として上げる。
(定義)
第二条
この法律で「発明」とは,
自然法則を利用した
技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
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