No.8
著作権法:職務著作 【問】 観光ビザにより我が国に滞在した外国人は,雇用契約により会社において労務として図画を作成した場合でも,著作者となる。 【解説】 【×】職務著作となるから著作者は会社であり,その外国人は著作者とはならない。 (職務上作成する著作物の著作者) 第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 |
H27.9.22