No.35
平成27年10月19日 特許法:無効審判 【問】 特許の無効理由に関して,特許無効の審決が確定した場合には,審決の確定日から当該特許権が存在しな かったものとみなされる。 【解説】 【×】 後発的事由以外は,特許権は初めからなかったものとみなされる。後発的事由の場合は,該当したその時からである。 なお,特許査定後,最初の特許料を納付しない場合は,出願そのものが却下されるが,無効では,権利がなかったものとみなされるだけで,出願が却下されるわけではない。なぜなら,既に権利となったものを却下できないからである。 (無効審判) 第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において,その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 (手続の却下) 第十八条 特許庁長官は,第十七条第三項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき,又は特許権の設定の登録を受ける者が第百八条第一項に規定する期間内に特許料を納付しないときは,その手続を却下することができる。 |
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