【要旨】 レイアウト・フォーマット用紙に基づく知恵蔵の紙面の割付け方針は編集著作物ではない。 |
【判示】 柱,ノンブル,ツメの態様,分野の見出し,項目,解説本文等に使用された文字の大きさ,書体,使用された罫,約物の形状は,編集著作物である知恵蔵の編集過程における紙面の割付け方針を示すものであって,それが知恵蔵の編集過程を離れて独自の創作性を有し独自の表現をもたらすものと認めるべき特段の事情のない限り,それ自体に独立して著作物性を認めることはできない。 本件レイアウト・フォーマット用紙の作成も,控訴人の知的活動の結果であるということはいえても,それは,知恵蔵の刊行までの間の編集過程において示された編集あるいは割付け作業のアイデアが視覚化された段階のものにとどまり,そこに,選択され配列された分野別の「ニュートレンド」,「新語話題語」,「用語」等の解説記事や図表・写真を中心とする編集著作物である知恵蔵とは別に,本件レイアウト・フォーマット用紙自体に著作権法上保護されるべき独立の著作権が成立するものと認めることはできない。 |
【解説】 ★ |