No73 SMAP大研究事件
 東京地裁101029 著作者の認定
【要旨】  口述者が文書作成に手を加えていない場合は,口述者は,文書表現の作成に創作的に関与したということはできず,単に文書作成のための素材を提供したにとどまるものであるから,文書の著作者とはならない
【判示】  口述した言葉を逐語的にそのまま文書化した場合や,口述内容に基づいて作成された原稿を口述者が閲読し表現を加除訂正して文書を完成させた場合など,文書としての表現の作成に口述者が創作的に関与したといえる場合には,口述者が単独又は文書執筆者と共同で当該文書の著作者になるものと解すべきである。
 これに対し,あらかじめ用意された質問に口述者が回答した内容が執筆者側の企画方針等に応じて取捨選択され,執筆者により更に表現上の加除訂正等が加えられて文書が作成され,その過程において口述者が手を加えていない場合には,口述者は,文書表現の作成に創作的に関与したということはできず,単に文書作成のための素材を提供したにとどまるものであるから,文書の著作者とはならないと解すべきである。

【解説】  ★
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