【要旨】 ホステス等従業員や客にカラオケ伴奏により被上告人の管理にかかる音楽著作物たる楽曲を歌唱させることは,当該音楽著作物についての著作権の一支分権たる演奏権を侵害する。 |
【判示】 カラオケテープの再生とは別の音楽著作物の利用形態であるカラオケ伴奏による客等の歌唱についてまで,本来歌唱に対して付随的役割を有するにすぎないカラオケ伴奏とともにするという理由のみによって,著作権者の許諾なく自由になしうるものと解することはできない。 |
【解説】 ★ 【伊藤正己の意見】 客のみが歌唱する場合についてまで,営業主たる上告人らをもつて音楽著作物の利用主体と捉えることは,いささか不自然 ☆ カラオケ法理とも称されている。 |