【要旨】 勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の額が特許法35条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは,その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる。 |
【判示】 務規則等により職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等は,当該勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても,これによる対価の額が同条4項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは,同条3項の規定に基づき,その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である。 勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解するのが相当である。 |
【解説】 ★ |