【要旨】 他人には,特定の表示に関する商品化契約によつて結束した同表示の使用許諾者,使用権者及び再使用権者のグループのように,同表示の持つ出所識別機能,品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグループも含まれる。 |
【判示】 不正競争防止法一条一項一号又は二号所定の他人には,特定の表示に関する商品化契約によつて結束した同表示の使用許諾者,使用権者及び再使用権者のグループのように,同表示の持つ出所識別機能,品質保証機能及び顧客吸引力を保護発展させるという共通の目的のもとに結束しているものと評価することのできるようなグループも含まれるものと解するのが相当であり,また,右各号所定の混同を生ぜしめる行為には,周知の他人の商品表示又は営業表示と同一又は類似のものを使用する者が,自己と右他人とを同一の商品主体又は営業主体と誤信させる行為のみならず,自己と右他人との間に同一の商品化事業を営むグループに属する関係が存するものと誤信させる行為をも包含し,混同を生ぜしめる行為というためには両者間に競争関係があることを要しないと解するのが相当である。 |
【解説】 ★ H19−56F |