No34 巨峰事件
 福地460917 :商標法2条3項1号
【要旨】  ダンボール箱に商標を付する行為は,内容物たる巨峰ぶどうの表示であり,段ボール箱についての標章の使用ではない。
【判示】  一般に包装用容器に標章を表示してその在中商品ではなく,包装用容器そのものの出所を示す場合には,その側面又は底面,表面であれば隅の方に小さく表示するなど,内容物の表示と混同されるおそれのないような形で表わすのが通例であつて,包装用容器の見易い位置に見易い方法で表わされている標章は,内容物たる商品の商品名もしくはその商品の出所を示す標章と見られるもので,包装用容器そのものの出所を表わすものとは受けとられない,というのが今日の取引上の経験則というべきある。
  各段ボール箱に表示された「巨峰」「KYOHO」の標章は,その客観的機能からみても,又これを製造している被申請人の主観的意図からみても,内容物たる巨峰ぶどうの表示であり,包装用容器たる段ボール箱についての標章の使用ではないというべきである。

【解説】  ★ H14−22T
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