【要旨】 肉眼によって認識することができない微小な意匠でも,拡大して観察することが通常である場合には「視覚を通じて美感を起こさせるもの」に当たる。 |
【判示】 意匠に係る物品の取引,に際して,当該物品の形状等を肉眼によって観察することが通常である場合には,肉眼によって認識することのできない形状等は,『視覚を通じて美感を起こさせるもの』に当たらず,意匠登録を受けることができないというべきである。
しかし,意匠に係る物品の取引に際して,現物又はサンプル品を拡大鏡等により観察する,拡大写真や拡大図をカタログ,仕様書等に掲載するなどの方法によって,当該物品の形状等を拡大して観察することが通常である場合には,当該物品の形状等は,肉眼によって認識することができないとしても『視覚を通じて美感を起こさせるもの』に当たると解するのが相当である。 |
【解説】 ★ H19−33 |