3 その他(1)法律の条文を特定する場合,混乱を生じない限り,「第」の表記は省略する。 特許法29条2項 特許法133条の2第2項(2)ページ及び行を表す場合,「第」の表記は省略する。 公報7ページ3ないし18行には,
以上
参考:公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日 事務次官等会議申合せ) :公用文の書き表し方の基準(資料集)平成3年9月,文化庁