3 その他

(1)法律の条文を特定する場合,混乱を生じない限り,「第」の表記は省略する。
  特許法29条2項  特許法133条の2第2項

(2)ページ及び行を表す場合,「第」の表記は省略する。
  公報7ページ3ないし18行には,

以上

参考:公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日 事務次官等会議申合せ)
  :公用文の書き表し方の基準(資料集)平成3年9月,文化庁


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