2 原則と異なる表記

 (1) ページを表す場合,「ページ」だけでなく「頁」も許容する。

 (2) 次の用語は常用漢字にはないが,使用を許容する。
 (3) 判決にみられる前記用語の使用を許容する。
 (4) 計量記号等及び半角カタカナは,使用しない。
 (5) デリミタの「【 】」(すみ付き括弧)は,強調する場合に許容する。
   段落番号【0003】,【請求項1】,【相違点】

 (6) 『 』(二重かぎ括弧)は,「 」の中で用いる場合に,許容する。

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