7 「取扱」と「取扱い」と「取り扱い」の違い

 「とりあつかい」のように動詞と動詞が複合して名詞になった語の場合は,内閣告示「送り仮名の付け方」の通則6の本則に従うと,「取り扱い」と書くことになる。しかし,通則6の許容の語として,複合の語のうち活用のない語で 読み違えるおそれのない場合は,送り仮名を省くことになっている。
 したがって,「とりあつかい」については,前の送り仮名「り」を省いて「取扱い」となる。
 なお,「取扱所」のように慣用の固定している場合は,送り仮名の付け方通則7により,「取扱い所」としないで送り仮名を省いた「取扱所」となる。

(参考)
動 詞 名 詞 熟 語
 取り扱う 取扱い 取扱所
 貸し付ける 貸付け 貸付金
 取り消す 取消し 取消処分
 申し込む 申込み 申込書
 引き継ぐ 引継ぎ 引継書
 埋め立てる

埋立て

埋立工事

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