7 「取扱」と「取扱い」と「取り扱い」の違い
「とりあつかい」のように動詞と動詞が複合して名詞になった語の場合は,内閣告示「送り仮名の付け方」の通則6の本則に従うと,「取り扱い」と書くことになる。しかし,通則6の許容の語として,複合の語のうち活用のない語で
読み違えるおそれのない場合は,送り仮名を省くことになっている。
したがって,「とりあつかい」については,前の送り仮名「り」を省いて「取扱い」となる。
なお,「取扱所」のように慣用の固定している場合は,送り仮名の付け方通則7により,「取扱い所」としないで送り仮名を省いた「取扱所」となる。
(参考)
動 詞 |
名 詞 |
熟 語 |
取り扱う |
取扱い |
取扱所 |
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引継ぎ |
引継書 |
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埋立て |
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