引用例の頒布時の認定
公知資料として提出されたカタログの原本の閲読を怠ったため、頒布時の認定の誤りがある。
H12.3.8(10行ケ278)
Cf.原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付され得るときは、頒布刊行物に当たるとして、ドイツの明細書の複写物につき特許法29条1項3号の刊行物性を認めた原判決を維持。
最二小S55.7.4(53行ツ69)