補正の看過に伴う要旨認定の誤り   
  
 平成5年改正法の適用を受け拒絶理由通知の対象となる最初の補正を,同改正前法53条1項により違法に却下したため、分割出願の要件の前提となる本願発明の要旨を誤った違法は、審決の結論に影響を及ぼす。
H14.11.20(13行タ134)

 拒絶査定不服審判では審判請求前の補正につき却下できない(特許法159条1項後段)のに、これを却下して本願発明の要旨認定をした誤りは、審決の結論に影響を及ぼす。
H15.9.8(14行ケ603)