複数の訂正に係る不可分一体性
複数箇所の訂正を求める訂正審判請求の一部が訂正要件を満たさないときは,訂正審判請求は全体として不成立である。
最一小S55.5.1(53行ツ27)
同一願書により出願した併合出願に係る複数発明についてした訂正審判請求の一発明について訂正要件を満たさないときは,当該訂正は全体として無効となる。
H4.11.5(4行ケ12)
Cf. 複数の請求項に係る訂正請求の訂正箇所がそれぞれ別個独立のものとして理解し得る場合には,訂正請求の許否の判断は請求項ごとにすべきである。
(最一小S55.5.1(53行ツ27)は,別個の請求項に関する別個独立の訂正請求の許否についてまで及ばないと判示)
H14.10.31(12行ケ170)