訂正確定と要旨認定
無効不成立審決取消訴訟の継続中に,当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合でも,訂正前発明と同日出願発明との同一性が審決時の無効理由とされ,訂正発明と同日出願発明との同一性が本訴の無効理由とされているようなときは,当該審決を訂正審決の確定を理由に取り消すことなく,自判できる。
H14.11.14(11行ケ376)
無効不成立審決取消訴訟の継続中に,当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合でも,訂正発明の進歩性の欠如を主張しており,引用例も同じときは,自判できる。
H16.1.22(13行ケ480)
無効不成立審決取消訴訟の上告審継続中に,当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合に,最高裁の破棄差戻し判決(8行ツ265)を受け,無効不成立審決を取消し。
H11.6.9(11行ケ81)