審理終結通知の送達前にした審決
  
 特許法156条3項は、審判の進行を図り、審判終了の遅延を避けるために設けられた訓示規定である(ただし、審決前又は審理終結通知の送達前に特許庁に到達した当事者提出の審判資料について判断しないときは、審決が違法となることはあり得る)。
S46.3.23(41行ケ184)

代理人でなく本人への直接送達
 代理人弁理士が選任されているのに登録異議申立書の副本(平成5年改正前実用新案法13条、特許法57条)が本人に直接送達されたことは、相当でない扱いではあるが、代理人の選任により本人の手続能力が制限を受けるものではなく、代理人に確認するなど適宜の措置を採りうるから、審決を取り消すべき手続違反とはいえない。
H12.2.22(11行ケ97)

 審判官が起案した審決書原稿の起案日とコンピュータシステムにより自動的に表記される起案日が重複入力されたために、二つの審決日が審決書に記載され、審決日の特定が不能であることが取消事由として主張されたが、特定可能である。
H16.3.17(13行ケ422)