共同審判請求人の一人の破産宣告による中断の看過
特許法132条4項違反
中断中にされた審決は重大かつ無効な行政処分であるが、審決が有効に成立し送達されたような外観が形成されているとして、誤登録等を避けるために確認的に審決を取消し。
H14.12.24(14行ケ446)
裁判所による清算人の選任がないまま特許庁がした手続受継指令は無効であり、依然として中断中であることを看過した審決は無効であるとして、確認的に審決を取消し。
H16.7.20(16行ケ47)
Cf.破産宣告により審判手続は中断し、これを看過して破産管財人に受継させることなくされた審決の送達は全員について効力を生じないとして、これに対する審決取消訴訟の訴えは不適法。
H13.1.31(12行ケ227)