審判請求理由補充書の不送達   
  
 審判請求理由補充書、書証等が事前に被請求人に送達されず、審決書謄本と同時に送達されたときは、防御権の侵害があり、審決の結論に影響を及ぼす。
H11.3.23(9行ケ310)

職権証拠調べの結果の不通知
 職権証拠調べの結果を当事者に通知して意見を述べる機会を与えることは、審判手続の適正な運用のために必要であり、これを怠った場合には、法律上認められた防御権を行使して十分な審理を受ける権利を奪うことになり、審決の結論に影響を及ぼす。
H9.5.29(8行ケ120)
H11.9.30(11行ケ58)
H12.1.27(11行ケ254)

Cf.実質的に意見を申し立てる機会があり、審判の適正及び請求人の権利保障の観点からみて重大な瑕疵があるとはいえない。
H10.9.29(9行ケ279)

Cf.特許法150条5項所定の手続を欠く瑕疵があっても、不意打ちにならないと認められる事情のあるときは審決取消事由とはならない。
H16.10.18(15行ケ155)
S56.12.21(55行ケ133)

Cf.技術説明用のため訴訟で提出された資料を引用例として容易想到性の判断をするに当たり、反論の機会を与えなくとも、出願時の技術水準の認定上参酌したものであるときは、違法ではない。
H8.11.12(6行ケ149)