答弁書の提出の看過   
  
 実用新案法39条1項(特許法134条1項)は、単に答弁書の提出の機会を与えればよいというわけではなく、答弁書が提出された場合には、これを検討した上で審判がされることを当然の前提としているから、答弁書の提出を看過した違法は審決の結論に影響を及ぼす。
H10.11.10(9行ケ305)

Cf.答弁書の送達は必ずしも請求人に再反論、再立証の機会を保障する趣旨ではない上、本件答弁書は無効理由を逐一反論したものであって、これにより争点が明確になったものであるから、特許無効審判請求人に答弁書を送達しなかったとしても、特許法134条1項違反の瑕疵は審決の結論に影響を及ぼさない。
H3.3.7(1行ケ272)

Cf.答弁書が審決書と同時に送達されても、審決の結論に実質的に影響を与えない。
H10.1.14(9行ケ97)