補正命令の不履践
商標登録無効審判請求について、根拠条文等が明示されていなくとも、補正の余地があるときは、補正を命じるべきであり、これをすることなく審判請求を却下することは、商標法56条、特許法135条違反となる。
H16.5.19(15行ケ465)
Cf.審判請求書に『詳細な理由は追って補充する』とだけ記載してある場合でも、請求人の拒絶理由を不服とする理由が手続上明確であって、補正を命じなくともその利益を奪うものでないと認められる特別の事情が存在するときは、審決取消事由とはならない。
S63.10.11(61行ケ96)