訂正確定と要旨認定

 無効審決取消訴訟の継続中に,当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には,当該無効審決を取り消さなければならない。
最三小H11.3.9(7行ツ204)

 平成5年改正法後も同上
最一小H11.4.22(10行ツ81)

 特許取消決定取消訴訟の上告審継続中に訂正審決が確定した場合には,民訴法325条2項に規定する法令の違反がある。
最二小H15.10.31(14行ヒ200)