無効審判請求の除斥期間の経過  

    商標法47条所定の除斥期間内提出の無効審判請求書に該当条文の記載もなく、『詳細な理由及び証拠は追って補充する』とだけ記載してある場合は同条による除斥期間を遵守したものとはいえない。
H15.9.29(14行ケ551)

 無効理由ごとに1個の請求として特定された請求の趣旨及び理由の記載が必要。
最一小S58.2.17(57行ツ99)

Cf.無効審判請求書に該当条文の記載がある場合は商標法47条に該当しない。
H15.9.29(14行ケ370)