審判請求期間の徒過
配達証明書記載の配達日に拒絶査定謄本が送達されたことを前提として、審判請求期間の徒過を理由に不服審判請求を却下した審決は、上記配達日に送達されたとは認められない。
H6.11.29(6行ケ5)
Cf.共有に係る特許出願の拒絶査定に対する審判請求期間の不遵守が、謄本の送達を受けた他の共同出願人の過失に起因し、審判請求をした者本人の過失によらない場合でも特許法121条2項には当たらず、同法14条により送達は全員につき効力を生じる。
S52.2.23(51行ケ60)
Cf.在外出願人に係る拒絶査定不服審判請求の日が付加期間を1日遅滞した場合でも特許法121条2項には当たらない。
H16.7.28(16行ケ127)
Cf.特許料追納事務の受任者に過失がある場合は、特許権者の責に帰することができない理由による特許料追納期間の不遵守(特許法112条の2第1項)に当たらない。
H16.8.4(16行コ176)
Cf.特許法4条により期間が延長された場合(90日)には、元の期間(30日)の末日が休日であっても、同法3条2項は適用されない。
H16.4.27(16行ケ61)