特許を受ける権利が共有に係る拒絶査定不服審判の請求人の一部の欠落
形式説:
共有者全員が審判請求をする意思のあることを審判請求書に表示する要式行為によって明示する必要がある。
S63.7.27(63行ケ39)
実質説:
共有者全員から委任された代理人が提出した審判請求書に一部の者の記載が欠落していても、特段の事情が認められない限り、全員のために審判請求したものと解すべきである。
S54.7.25(53行ケ208)
S54.11.20(54行ケ56)
Cf.審判便覧22-03
実質上共同審判であることの意思が表示されているものと認められる場合には、
手続補正命令を発し、補正されないときに決定却下する。