公示送達の無効
  
 商業登記簿を調査すれば住所が判明した被請求人について、特許原簿記載の住所あてにした審判請求書副本等の送達が不能になったことから、直ちにこれを公示送達(特許法191条1項、商標法77条5項)したことは違法である。
最二小S56.3.27(55行ツ30)