理由不備   

 当業者の技術常識又は技術水準とされる事実などを除き、審判における最終的な判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要する。
 染料の製法に係る発明の進歩性の判断において、特定の成分が引用例発明と置換が容易で生成染料も同程度の価値のものである、というだけの理由記載は違法である。
最三小S59.3.13(54行ツ134)