審理不尽   

 相違点が技術常識であった可能性が極めて高いのに、請求人申請に係る証人尋問などをすることなく無効不成立とした審決は、出願前に公然知られた技術的事項につき、審理不尽の違法がある。
H13.7.17(11行ケ445)

Cf.複数請求項から成る特許出願につき一つの請求項の特許性を否定して拒絶査定を維持しても審理不尽ではない。
H15.2.13(13行ケ105)

Cf.願書に複数請求項が記載されている場合に、一つの請求項に係る発明について特許性を欠くときは、他の請求項について判断することなく拒絶査定をする扱いは、明文規定がなく、解釈上疑義があるが、審理不尽とまではいえない。
H17.1.20(16行ケ57)