Y審決の場合は、請求人の請求理由について逐一漏らさず判断する必要がある。

結論に影響を及ぼす判断遺脱
 特許無効審判において、発明未完成(特許法29条1項柱書違反)の主張があるのに、これについて判断せずに、明細書の記載不備がないとして不成立とした審決は、判断遺脱。
H9.11.11(7行ケ222)

 相違点に係る技術が出願前に常とう手段であったとはいえないのに、当該相違点について判断することなく不成立とした審決は、判断遺脱。
H11.4.13(10行ケ36)

 特許無効理由として訂正違反と訂正発明の進歩性の欠如の主張があるのに、後者のみを判断して不成立とした審決は、判断遺脱。
H13.1.31(12行ケ3)

 引用発明1と引用発明2とが同一とはいえないと認定しながら、両者を組み合わせることにより容易想到であるとの主張につき判断しなかった審決は、判断遺脱。
H14.10.31(12行ケ173)

Cf. 複数請求項から成る特許出願につき一つの請求項の特許性を否定して拒絶査定を維持しても判断遺脱ではない。
H14.1.31(12行ケ385)