一事不再理
特許法167条により不適法となるのは、無効不成立審決の確定登録後にされた同一の事実及び同一の証拠に基づく第2次無効審判請求がされた場合に限られるから、無劫審判請求後に、同一の事実及び同一の証拠に基づく別の無効審判請求の不成立審決の確定登録がされたとしても、当初の無効審判請求が不適法になるものではない。
最一小H12.1.27(7行ツ105)
Cf.第1次無効審判請求と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく第2次無効審判請求を特許法167条違反を理由に却下。
H16.3.23(14行ケ128)
Cf.刊行物考案に基づく容易想到性を否定した無効不成立審決の確定登録後に、刊行物考案と周知技術との組合せに基づく容易想到性を肯定しても、実用新案法41条、特許法167条に違反しない。H15.3.17(14行ケ128)
Cf.容易想到性の判断の前提となる部分において異なるときは、無効不成立の確定審決と実質的に同一証拠に基づくものとはいえず、特許法167条に違反しない。H16.5.24(14行ケ148)