プロダクト・バイ・プロセス    

 プロダクト・バイ・プロセス・クレームにより物の発明を規定した場合において,当該製法要件が物の構成を特定する上で特段の意味がないときは,当該製法の進歩性等をいう取消事由は,審決の結論に影響を及ぼす要旨認定の誤りをいうものではない。
H14.6.11(13行ケ84)