付加的要素
補正に係る構成が当初明細書に開示されておらず、補正が特許法17条の2第3項の新規事項の追加に当たるとして拒絶査定を維持した審決は、本願発明の付加的な要素にすぎない構成である。
H16.6.28(16行ケ4)