訂正の適否   
  
 化学式を含む特許請求の範囲の記載に係る訂正が訂正要件を欠くとした審決は、誤記の訂正であり、実質上特許請求の範囲の変更に当たらない。
H15.2.17(15行ケ39)

除くクレーム
 訂正事項の解釈は訂正明細書の記載と当業者の技術常識に即して行うべきであり、本件『除く』クレームの訂正は特許法126条2項(平15法47による改正前)の新規事項の追加に当たらない。
H16.2.4(15行ケ330)