明細書の記載要件   
  
 明細書の実施可能要件を充足するとした審決を、特許発明記載の、発明の進歩性を基礎付ける本質的な構成が意味不明であり、発明の詳細な説明においてその実施を可能とすべき記載もないから、実施可能要件を充足しない。
H15.3.10(13行ケ140)

参酌の限度
 実用新案法(平成6年改正前)5条5項2号にいう『考案の構成に欠くことができない事項のみ』に係る記載要件の判断に当たり、実施例の構成に限定して解釈することは、実用新案登録請求の範囲に記載されていない要件を付加することに帰し、考案の詳細な説明を参酌し得る限度を超える。
H15.6.25(14行ケ321)