公然実施の認定
公知発明ないし公然実施発明に基づく容易想到性を肯定した審決は、公知発明ないし公然実施発明に当たらない。
H10.1.29(7行ケ290)
冒認出願に関する認定の誤り
冒認出願の主張を排斥して不成立とした審決を、単に基本的な課題とアイデアのみを示したにすぎない者は考案者ではない。
H3.12.24(2行ケ46)
選択発明
共同発明ではなく単独発明であるとの前提に立って冒認出願の主張を排斥した審決は,共同発明である。
H15.3.25(11行ケ330〜332)