顕著な作用効果の看過
構成が引用発明及び周知技術から容易想到である以上、引用発明に当該構成を追加することにより生じる効果が,その構成のものとして通常予測し得る範囲を超えた顕著なものでない限り,進歩性は認められない。
H16.4.8(14行ケ262)
効果の奏する構成
発明の詳細な説明に記載されている顕著な作用効果を奏するために必要な構成が特許請求の範囲において特定されていないのに,その作用効果を参酌して進歩性を認めたのは違法である。
H13.10.23(10行ケ132)
選択発明
引用例発明とは別発明の選択発明として新規性,進歩性を肯定する余地があるのに,当業者の予測を超える顕著な作用効果を検討することなく,新規性を否定することは違法である。
H15.9.24(14行ケ342)