動機付け   
  
 構成が異なり両者を寄せ集めても容易想到でないとした審決を、共通の課題を抽出して動機付けとすることができる
H14.12.25(13行ケ528)

技術水準の認定
 相違点に係る事項が引用例に示唆されていないとして容易想到性を否定した審決を、訴訟段階の新たな証拠方法により周知技術と認定して取消し
H15.11.18(15行ケ218)

Cf.自白 容易想到性の判断それ自体は自白の対象にはならない
最一小S50.12.18(48行ツ20)