引用例との対比における判断の誤り
主引用例に未解決の課題があり、当業者が知り得る他の公知技術を用いれば,課題を解決し得るか否かが容易想到性の判断の基本となる。その判断における論理付けは,上位概念、課題・目的、作用・機能面、技術常識などの様々な観点から総合的かつ慎重に行われるべきである。
阻害要因
構成の異なることから一応阻害要因と認識されても、作用効果の面から検討して進歩性を否定する論理付けが可能である。
H16.3.23(14行ケ459)
課題・目的の相違
課題が相違しており、当該課題が公知又は周知であるとはいえないとして容易想到性を否定した審決を、課題の予測可能性は技術常識を踏まえて検討する必要がある。
H13.10.23(10行ケ132)
技術分野の相違
技術分野の相違を理由に容易想到性を否定した審決を、利用している技術の共通性を根拠に取消し
H15.2.27(13行ケ63)